|  
  
  
  
  
 | 
    
     |  |  
     | 笈ノ藤総合開発 取扱品目 |  
    
     | 当社にて、処理可能な廃棄物種類は、紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ 廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
 がれき類の9品目です。
 
 
 |  
    
     | 
       
        |  取扱品目の具体例 |  
        | 廃棄物の具体的な種類です。 どの種類に該当するかが不明な場合のときは、必ず排出する前にサンプル等
 にてご確認し、取扱可能な種類かをお調べいたしますので、ご相談ください。
 
 |   
 
       
        |  廃プラスチック類(石綿含有物を除く) |  
        | 合成高分子系化合物に係る固形物等 合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等)
 合成樹脂くず、合成ゴムくず(廃タイヤ)等、廃ポリ容器類、電線被覆くず
 塩化ビニルなど
 
 |   
 
       
        |  ゴムくず |  
        | 生ゴム、天然ゴムくず。(切断・裁断くずなど) |   
 
       
        |  金属くず |  
        | 鋼鉄、空き缶、スクラップ、非鉄金属の破片、切削くずなど |   
 
       
        |  ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有物を除く) |  
        | ガラス類、コンクリートくず(製造過程等で生ずるもの) 陶磁器くず、廃石膏ボードなど
 |   
 
       
        |  がれき類(石綿含有物を除く) |  
        | 工作物の除去(新築・改築)に伴って生じたコンクリートくずやアルファルトくず その他これに類する不要物
 |   
 
       
        |  紙くず |  
        | 建設業に係るもの(工作物の除去に伴って生じたものに限る)。 パルプ・紙又は紙加工製造業、新聞業に係る。
 出版業に係る紙くず
 |   
 
       
        |  木くず |  
        | 建設業に係るもの(工作物の除去に伴って生じたものに限る。工事箇所から発生する 伐採材や伐根を含む。)
 木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの。
 パルプ製造業及び輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生じる
 木材片、おがくず等、貨物の流通のために使用したパレット等
 |   
 
       
        |  繊維くず |  
        | 建設業に係るもの(工作物の除去に伴って生じたものに限る。) 繊維工場(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず
 |   
 
       
        |  動植物性残さ |  
        | 食料品製造業、医療品製造業又は香料製造業において、原料として使用した動物又は 植物に係る固形状の不要物
 |   
  
  
 |  
    
     | COPYRIGHT(C)2007 有限会社 伊藤総合開発 ALL RIGHTS RESERVED. |  |