産業廃棄物 中間処理業 栃木県 小山市

産業廃棄物 収集運搬 中間処理
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産業廃棄物 収集運搬 中間処理

笈ノ藤総合開発 産業廃棄物 取扱品目
    笈ノ藤総合開発 取扱品目
  当社にて、処理可能な廃棄物種類は、紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ
 廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
 がれき類の9品目です。
 
取扱品目の具体例
  廃棄物の具体的な種類です。
  どの種類に該当するかが不明な場合のときは、必ず排出する前にサンプル等
  にてご確認し、取扱可能な種類かをお調べいたしますので、ご相談ください。

廃プラスチック類(石綿含有物を除く)
合成高分子系化合物に係る固形物等
合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等)
合成樹脂くず、合成ゴムくず(廃タイヤ)等、廃ポリ容器類、電線被覆くず
塩化ビニルなど

ゴムくず
生ゴム、天然ゴムくず。(切断・裁断くずなど)

金属くず
鋼鉄、空き缶、スクラップ、非鉄金属の破片、切削くずなど

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有物を除く)
ガラス類、コンクリートくず(製造過程等で生ずるもの)
陶磁器くず、廃石膏ボードなど

がれき類(石綿含有物を除く)
工作物の除去(新築・改築)に伴って生じたコンクリートくずやアルファルトくず
その他これに類する不要物

紙くず
建設業に係るもの(工作物の除去に伴って生じたものに限る)。
パルプ・紙又は紙加工製造業、新聞業に係る。
出版業に係る紙くず

木くず
建設業に係るもの(工作物の除去に伴って生じたものに限る。工事箇所から発生する
伐採材や伐根を含む。)
木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの。
パルプ製造業及び輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生じる
木材片、おがくず等、貨物の流通のために使用したパレット等

繊維くず
建設業に係るもの(工作物の除去に伴って生じたものに限る。)
繊維工場(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず

動植物性残さ
食料品製造業、医療品製造業又は香料製造業において、原料として使用した動物又は
植物に係る固形状の不要物

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